MIYAGI INTERNATIONAL ASSISTANCE ASSOCIATION

宮城国際支援の会 定款
第1章  総   則
(名  称)
第1条 この団体は宮城国際支援の会と称する。
(事 務 所)
第2条 宮城国際支援の会の事務所は宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2-11-20
株式会社まるいち内に置く。
(目  的)
第3条 宮城国際支援の会は発展途上国の支援を目的とし、明るい豊かな社会を実現し、
   世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(事  業)
第4条 宮城国際支援の会会議所は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地域社会の政治・経済・文化等についての調査研究及びその改善に資する計画の立案と実現を推進する事業。
(2)青少年の指導力啓発のための研究会・後援会等の事業の実施及び助成。
(3)青年の国際交流を促進するための事業に対する協力及び同事業の参加者に対する援助。
(4)社会的に弱い立場にある交通遺児等を支援するためのボランティア活動実施。
(5)発展途上国、開発協力に関する事業。
(6)その他宮城国際支援の会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員及び会費
(会費の種類)
第5条 
(1)会 員 国際協力、支援に理解を示し、積極的に活動する国内外の20歳以上で役員会で承認された物に対し、会員の資格を有する。
(入  会)
第6条 会員は会長に対し、入会申込書を提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員となろうとするものは、入会金5000円・年会費5000円の会費を納入しなければならない。
(退  会)
第8条 会員は、退会しようとするときは退会届けを会長に提出しなければならない。
(除  名)
第9条 会員が次の各号の1に該当するときは役員会の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)会の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費・入会金その他の金品は、これを返還しない。
第3章  役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第11条 宮城国際支援の会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)財務 1名
(5)監事 1名 
2.役員は、正会員の中から、総会の議決を経て定める。
(役員の職務)
第12条 
1.会長は宮城国際支援の会を代表し、所務を総理する。
2.副会長は、会長を補助し所務を処理するとともに、会長があらかじめ役員会の議決を経て定めた順序により会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたとき  はその職務を行う。
4.事務局長は、会長及び副会長を補佐し、事務局を総括し、所務を処理する。
5.財務理事は、会長、副会長及を補佐し、会計経理を処理する。
6.監事は、財産の状況及び役員の業務執行の状況を監査する。

(任  期)
第13条 
1.役員の任期は2年間とする。
2.役員は、辞任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員としてふさわしくない行為があったときは役員会において4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(事 務 局)
第15条 
1.宮城国際支援の会事務を処理するため、宮城国際支援の会に事務局を置く。
2.事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3.事務局長その他の職員は役員会の承認を得て、会長が任命する。
 
第4章 会 議
(会議の種別)
第16条 宮城国際支援の会の会議は、総会及び役員会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(会議の構成)
第17条 
1.総会は、会員をもって構成する。
2.役員会は、会長、副会長、その他の役員をもって構成する。
3.監事は、役員会に出席し、意見を述べることができるが同会における議決権を有しない。
(会議の権能)
第18条 
1.総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2.役員会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決定する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項
(会議の開催)
第19条 
1.通常総会は、毎年1月に開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員会が必要と認めたとき
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、開催の請求があった とき
3.役員会は毎月定例的に開催する他、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)役員の2分の1以上から会議の目的を示して、開催の請求があったとき
(会議の招集)
第20条 
1.会議は会長が招集する。
2.会長は前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から7日以内に会員を招集しなければならない。
(会議の議長)
第21条 
1.会議の議長は、会長又は会議に出席した会員の中から会長が指名した者がこれに当たる。
(会議の定足数)
第22条 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第23条 会議の議決はこの定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会における書面表決等)
第24条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された 事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任 することができる。この場合において前22条及び次条第1項第3号の規定の 適用については出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第25条会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した会員の数、役員会にあっては、その役員会に出席の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果

第5章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第27条会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄付金品
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第29条 宮城国際支援の会の事業年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第30条 会議所の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度の1月に開催さ れる通常総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるためその承認を得られない場合には、その事業年 度開始の否から2ヶ月以内に総会の承認を得るものとする。
2.当該事業年度の予算が総会の承認を得るまでの間は前事業年度の予算を執行する。
3.前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づく ものとする。
4.会長は第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なけ ればならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。


(事業報告、決算、財産目録等)
第31条 会長は、事業年度終了後当該事業年度に係る次の書類を作成し、翌年の1月 総会の2週間前までに監事に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)収支決算書
(4)財産目録
2.監事は、前項各号に掲げる書類を監査し、1月総会の1週間までに意見書を提出しな ければならない。
3.理事長は、第1項各号に掲げる書類に前項の意見書を添えて1月総会に提出し、その 承認を得なければならない。

(会計区分)
第32条 宮城国際支援の会会議所の会計は、各事業年度毎に一般会計にて処理する。
2.一般会計は通常の事業遂行に関する収支を経理する。

第6章 例会及び委員会
(例 会)
第33条 宮城国際支援の会は、その目的達成に必要な重要事項を研究し、審議し及び実施するため、総会の議決を経て委員会を置く。
2.委員会に、委員長、副委員長及び委員若干名を置く。
3.委員長及び副委員長は理事長が正会員の中から総会の承認を得て委嘱し、委員は会 長が正会員の中から役員会の承認を得て任命する。
4.委員会の運営については、役員会の議決により、定める。
5.正会員は原則としていずれかの委員会に所属しなけれがならない。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は総会において会員の4分の3以上の同意を得て変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 宮城国際支援の会は民法だい68条だい1項第2号から第4号まで及び同条代2項の規定により解散する。
2.民法代68条第2項第1号の規定よる総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員 の4分の3以上の同意を得なければならない。
3.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、宮城国際支援の会と類似の目的を有する他の団体に寄付する。